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環境事業

土壌汚染:人の活動にともなって排出される有害な物質が土に蓄積されている状態をいいます。

汚染された土からは有害物質が地下水や川・海に流出したり、大気中へ拡散していきます。
土壌汚染は目に見えないので気づきにくく、長期間汚染が続きます。そのため人の健康や生態系に長く影響を及ぼします。
有害物質を取り扱っている事業所や、事業所の跡地などで土壌汚染が問題になっています。
汚染土壌による盛土、戦災由来の汚染、近隣からの汚染拡散を受けることもあります。

土壌汚染調査の費用はどのくらい必要ですか?
事業所の面積と、有害物質を使用している場所や、土地の利用履歴で大きく変わりますので、都度見積となります。
自主的な調査結果も、行政に報告義務がありますか?
自主調査の報告義務はありませんが、行政に報告・相談することはできます。報告しないときの罰則などはありません。
工場内はコンクリートの床ですし、建物を解体しないで調査や対策ができますか?
直径約10cmのダイヤモンドカッタで コンクリートに穴をあけて調査します。不用意に解体すると汚染を拡散させますので、厳禁です。
自主的な浄化対策をしたとき、土壌汚染対策法・条例に抵触するような事項はありますか?
環境省では自主調査/対策を推奨しています。ただし、浄化工事で発生する汚染土壌等は適切に処分しなければなりません。 神奈川県条例,横浜市条例には、掘削に規制があるので、調査孔を利用する自主対策が原則となります。
ピットや機械があって、調査や対策が不完全になるので、工場廃止後でなければ、費用が無駄になるのでは?
設備が障害になる場合もあります。しかし、実態把握なしに事業計画は立ちませんし、地下水対策など時間のかかる対策は、稼働中の浄化をお勧めします。なにより、出来ることからすこしずつ取り組むことが、コストダウンの決め手です。
汚染が深刻な場合、アスファルト舗装して倉庫や駐車場にすればいい、と聞いたことがありますが・・・
「土対法3条ただし書き」という制度です。特定施設を廃止しても、事業を継続することで調査が猶予される制度です。調査の免除ではありませんので、問題の根本解決ではありません。結論を先送りするための制度と考えるべきでしょう。
土地取引で土壌汚染があったとき、費用負担はどういう扱いになりますか?
一般には、対策費用が売買価格から減額されるか、売主責任で対策工事をします。ただし、民間の契約なので、原則ケース・バイ・ケースです。土壌汚染対策法では、浄化費用は汚染原因者が費用負担することが原則とされています。
土壌汚染調査、建物解体、土壌入替え等の措置が終わるまでに、どのくらいの時間がかかりますか?
法条例の適用がなければ、順調に工程が進んだとして、対策完了まで3?4カ月程度の時間がかかります。法・条例が適用された場合は、さらに2カ月近くかかりますので、早め早めに計画し、余裕をもって事業計画されることをお勧めします。

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